新しい年に入ってしばらく経ちました。
決算期が3月末の事業所や確定申告を控えた個人事業主の方にとっては、年度末に向けて何かにつけて忙しい日々が続くことになりますが、新年度を迎える4月には毎年様々な制度改正が行われることになっており、それに向けた準備も必要になってきます。
一方で日常の実務をこなしながら、もう一方で新しいことに対する備えをしていくのは本当に大変です。
ただ、制度改正は待ってはくれませんので、4月までに最低限何をしておかなくてはいけないのか、今のうちからリストアップしてみることが必要です。というのは、制度が変わるからといっても、4月からすぐに対応が必要になってくるものは実はそう多くはないからです。
少し後になっても構わないものは少し後回しにして、まずはすぐ着手しなければならないことに集中するのが賢い時間の使い方だと思います。それをするためには、一つはいろんな媒体を使って情報収集に努めること、もう一つはその分野に詳しい専門家を上手く使うことが重要です。
例えば、今年4月には、改正育児介護休業法が施行され、育児休業の適用範囲が拡大されるなどの改正がありますので、就業規則や育児介護休業規程を見直すことが必要となります。
厚生労働省のホームページには、それに関する情報が掲載されていますので、それを参考にして就業規則等の変更の準備を進めていくことができますし、忙しくて手に負えない場合には人事労務の専門家である社会保険労務士に任せてしまうことも可能です。
要は手続きが必要な事項について出来るだけ早く把握し、「そろそろと」着実に準備を進めることです。
それではまた!
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